企業年金・個人年金等(全40問中26問目)

No.26

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年9月試験 問7
  1. 中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。
  2. 商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
  3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢149.0%
肢214.4%
肢324.3%
肢412.3%

解説

  1. [不適切]。月額7万円は小規模企業共済の掛金限度額です。中小企業退職金共済の掛金、従業員1人につき月額5,000円から30,000円です。
  2. 適切。小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員です。事例の個人事業主は上記の条件を満たすため小規模企業共済に加入できます。
  3. 適切。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者と60歳以上65歳未満の人や海外に居住している任意加入被保険者です。ただし、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人は原則として加入できません。
  4. 適切。国民年金基金の加入者として負担した掛金は、その全額社会保険料控除の対象となります。社会保険料に区分されるのは、国民年金法の規定に基づく制度だからです。
したがって不適切な記述は[1]です。