FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問42

問42

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第22条における定期借地権を一般定期借地権という。
  1. 一般定期借地権は、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするもので、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
  2. 一般定期借地権は、設定登記をしなければその効力が生じない。
  3. 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
  4. 建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は公正証書によって定めなければならない。

正解 3

問題難易度
肢17.5%
肢26.4%
肢377.2%
肢48.9%

解説

  1. 不適切。一般定期借地権では利用目的に制限がないので、居住用・事業用のどちらでも設定することができます。
  2. 不適切。一般定期借地権の契約は、登記しなくてもその効力が生じます。ただし、第三者に対抗するためには、賃借権の登記を行うか、借地上に借地権者名義で登記された建物を所有している必要があります。
    事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。2024.5-43-3
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。2023.5-44-1
    法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。2023.1-44-4
    事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。2021.1-43-4
  3. [適切]。事業用定期借地権等の設定目的は、事業用建物(居住用を除く)の所有に限られいるため、事業に関連する施設であっても居住用建物を目的として設定することはできません。
  4. 不適切。建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権のひとつで、借地権設定後30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡することで、借地契約を終了させることを定めたものです。契約方法は自由なので公正証書で定める必要はありません。
したがって適切な記述は[3]です。