FP2級 2022年5月 実技(金財:生保)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「遺族基礎年金は雑所得として総合課税の対象となりますが、Aさんの場合、その金額が60万円以下であるため、雑所得の金額は算出されません」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
- 「終身保険の解約により生じた損失の金額は、一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算することができます」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- ×不適切。公的年金のうち、老齢年金は課税対象ですが、遺族年金と障害年金は非課税です。
- ×不適切。契約期間が5年以下または契約から5年以内に解約した一時払養老保険・一時払変額保険・一時払個人年金保険(確定年金に限る)は、金融類似商品としてみなされ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。本肢は「10年以内」と説明しているので誤りです。
Aさんが一時払変額個人年金保険を解約したのは契約から5年を経過した後なので、解約返戻金は一時所得として課税されます。 - 〇適切。一時所得の額は、1年間の収入合計から1年間の支出合計を引き、さらに特別控除額を差し引いて求めます。一時所得に該当する収入および損失がある場合、損失と収益は内部通算されることになります。
広告