FPと関連法規(全33問中22問目)

No.22

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
2017年1月試験 問1
  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行った。
  2. 社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行した。
  3. 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。
  4. 宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結した。

正解 1

問題難易度
肢190.8%
肢23.3%
肢32.4%
肢43.5%

解説

  1. [適切]。税理士資格のないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な税務相談、税務書類の作成はできませんが、一般的な説明は行うことができます。
    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、顧客の作成した確定申告書を修正して完成させた。2014.5-1-1
  2. 不適切。老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きできるのは社会保険労務士の独占業務なので、無資格者が行うと違法行為になります。ただし、社会保険労務士でないファイナンシャル・プランナーでも公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることはできます。
    社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客から老齢基礎年金の繰下げ支給をした場合の年金額を聞かれ、66歳から70歳までの間に繰下げを行った場合の年金額を試算し、説明した。2017.5-1-3
    社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する相談に来た顧客に対し、老齢基礎年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行った。2015.9-1-4
  3. 不適切。保険の募集を行うには保険募集人の登録をする必要があります。ただし、登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、保険商品の特徴を説明したり、必要保障額の試算を行うことはできます。
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランのアドバイスを求めている顧客に対して、生命保険商品の特徴を十分に説明し、保険募集を行った。2015.10-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。2015.9-1-1
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明した。2015.5-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行った。2015.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。2014.1-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言するとともに、各社の生命保険商品の特徴を説明した。2013.1-1-2
  4. 不適切。顧客の代理人となり業として、土地・建物の売買契約を行うためには宅地建物取引業の免許が必要になります。自ら所有する物件を自ら賃貸する場合を除いて、すべて宅地建物取引業として免許が必要です。
    宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、相続により取得した土地を宅地として区画割りした顧客からの要請により、顧客の代理人という立場で複数の者に当該宅地を売却した。2016.9-1-3
    宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地または建物を売買した。2016.1-1-4
したがって適切な記述は[1]です。