FPと関連法規(全33問中24問目)

No.24

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
2016年5月試験 問1
  1. 投資信託の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもないことや、投資信託説明書(交付目論見書)を読んで商品性を理解する必要があることを説明した。
  2. アパート建築に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、デベロッパーが事業計画を策定するための資料として、顧客から同意を得ることなくデベロッパーに渡した。
  3. 高齢の顧客から将来の財産の管理について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。
  4. 相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、関連資料として、国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡した。

正解 2

問題難易度
肢11.2%
肢294.0%
肢32.2%
肢42.6%

解説

  1. 適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者の内閣総理大臣への申請・登録が義務付けられており、この登録を受けていないファイナンシャルプランナーが、いつ、どの程度など具体的な投資の助言・判断をすることは法律で禁じられています。ただし、一般的な仕組みを説明するだけであれば問題ありません。
  2. [不適切]。ファイナンシャル・プランナーは、業務上知り得た顧客の情報を、許可なく第三者に漏らしてはなりません(守秘義務の順守)。設問の事例は「顧客の同意を得ていない」ため不適切です。
    相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。2018.1-1-2
  3. 適切。任意後見受任者になるのに特別な資格は要りません。そのファイナンシャル・プランナーが不適任事由に該当しなければ任意後見契約を締結しても問題ありません。
    司法書士資格を有しないFPのBさんが、ライフプランの相談に来た顧客からの求めに応じ、その顧客の代理人(任意後見受任者)となることを有償で引き受け、任意後見契約を締結した。2021.3-1-2
    司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。2015.10-1-4
    司法書士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。2015.5-1-4
  4. 適切。税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。顧客の税務代行や個別・具体的な税務計算は税理士業務に該当するため、税理士に委ねなくてはなりませんが、一般的・抽象的な説明をするだけであれば問題ありません。
したがって不適切な記述は[2]です。