社会保険(全64問中48問目)

No.48

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年9月試験 問4
  1. 高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。
  2. 高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の者が、基本手当を受給することなく安定した職業に再就職して雇用保険の一般被保険者となったときに支給される。
  3. 育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上なければならない。
  4. 介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者、父母および子であり、配偶者の父母は含まれない。

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢230.3%
肢349.4%
肢413.1%

解説

  1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務するとき、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金額が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下していると、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本肢は「85%未満」としているので誤りです。
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    高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。2023.1-5-4
    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。2022.5-4-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。2020.9-3-2
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。2018.5-4-2
    本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2013.9-3-2
  2. 不適切。高年齢再就職給付金は、一般被保険者として被保険者であった期間が5年以上ある人が雇用保険の基本手当を受給し、基本手当の支給残日数を100日以上残したまま、60歳以後に1年を超えて雇用が見込める安定した職業に就き、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準の75%未満となっている場合に支給される給付金です。基本手当を受給せずに再就職した場合は、高年齢再就職給付金の支給はありません。もっとも、退職から1年以内の再就職であれば高年齢雇用継続基本給付金の対象となるので、こちらで収入減を補うことができます。
  3. [適切]。育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、賃金の支払基礎日数が11日以上である「みなし被保険者期間」が通算12ヵ月以上あることが条件になります。
    育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。2022.9-3-1
    育児休業給付金は、期間を定めずに雇用される一般被保険者が、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、その休業開始日前1年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が6ヵ月以上あるときに支給される。2022.5-4-3
  4. 不適切。配偶者の父母も介護休業給付金の対象家族に含まれます。介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母です。
    介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。2019.5-4-4
したがって適切な記述は[3]です。