公的年金(全86問中13問目)

No.13

年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年9月試験 問5
  1. 一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,140円(2023年度価額)が支給される。
  2. 一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,140円(2023年度価額)が支給される。
  3. 一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,140円(2023年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
  4. 年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。

正解 4

問題難易度
肢17.2%
肢24.3%
肢312.6%
肢475.9%

解説

  1. 不適切。老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上の基礎年金受給者が「年金収入やその他の所得金額が一定金額以下であること」「世帯全員が住民税非課税であること」の要件を満たした場合に年金に上乗せして支給されるものです。
    老齢年金生活者支援給付金の額は月額5,140円をベースとして、老齢基礎年金と同様に保険料納付済期間等に応じた計算により支給額が決定します。保険料納付済期間が480月であれば月額5,140円ですが、480月に満たない場合は以下の算式に従って受給額が減額される仕組みになっています。
     5,140円×保険料納付済月数480月
  2. 不適切。障害者年金生活者支援給付金は、前年の所得が一定以下の障害基礎年金の受給者に支給されるものです。障害年金生活者支援給付金の額は、障害等級が2級の人には月額5,140円、障害等級が1級の人には月額6,425円(2級の1.25倍)と、障害の程度により支給金額が異なります
  3. 不適切。遺族年金生活者支援給付金は、前年の所得が一定以下の遺族基礎年金の受給者に支給されるものです。遺族年金生活者支援給付金の額は月額5,140円です。一律定額の支給であり扶養人数に応じた加算はありません
    なお、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合には月額5,140円を子の人数で割った金額がそれぞれの遺族年金受給者へ支払われます。例えば、死亡した者に配偶者がおらず遺族年金を受給しているのが2人の子であれば、「5,140円÷2人=2,510円」がそれぞれの遺族年金に上乗せされます。
  4. [適切]。年金生活者支援給付金は、国民年金に上乗せして支給されます。そのため、国民年金の支払月である偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年に6回、それぞれの支払月の前月までの2カ月分が国民年金とともに支払われます。例えば、10月の年金支払日には、8月と9月の2カ月分の国民年金と年金生活者支援給付金が支払われます。
    公的年金および年金生活者支援給付金は、原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。2023.1-6-1
したがって適切な記述は[4]です。