公的年金(全86問中18問目)

No.18

老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年1月試験 問6
  1. 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
  2. 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
  3. 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
  4. 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。

正解 3

問題難易度
肢117.3%
肢232.7%
肢335.2%
肢414.8%

解説

  1. 不適切。25年ではありません。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持している一定の配偶者または子がいるときに加算されます。
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    老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。2019.5-6-3
    老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。2018.9-5-4
    加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること等の要件を満たす必要がある。2013.1-5-1
  2. 不適切。健康保険や年金等の社会保険関連においては、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)であれば配偶者として扱われます。よって、事実婚状態にある65歳未満の者は、加給年金額対象者となる配偶者になります。
  3. [適切]。加給年金額および振替加算額は、繰下げ支給による増額の対象ともなりません。また、繰り下げている期間分は支給されません。
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    加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。2023.9-5-4
    付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。2020.9-7-4
    付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。2019.9-5-2
    付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。2019.1-5-3
    付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、支給開始は繰り下がるが、繰下げによる増額はない。2013.5-5-4
    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる。2013.1-5-4
  4. 不適切。在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の支給が停止される場合、一部停止であれば加給年金額は満額が支給されますが、全部停止になるとその月の加給年金額も支給停止されます。この場合、老齢基礎年金と経過的加算額のみの支給となります。
    ※老齢厚生年金の額から、加給年金額と経過的加算額を除いた額です。
したがって適切な記述は[3]です。