公的年金 (全54問中35問目)
No.35
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。出典:2015年5月試験 問6
- 遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者および子に限られる。
- 遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される。
- 遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる。
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた「配偶者と子」「父母」「孫」「祖父母」の受給優先順位になります。
- 不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。
- 不適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上の妻には65歳になるまで、中高齢寡婦加算額が遺族厚生年金に加算されます。
- [適切]。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでは併給されないので、いずれか一方の年金を選択して受給することになります。よって記述は適切です。
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