公的年金(全86問中58問目)

No.58

国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年1月試験 問4
  1. 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。
  2. 国民年金の第2号被保険者であった夫が死亡したために遺族基礎年金の受給権者となったBさん(55歳)は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間、国民年金の第1号被保険者に該当することはない。
  3. 国民年金の第1号被保険者である夫に扶養されているCさん(35歳)は、国民年金の第3号被保険者に該当する。
  4. 国民年金の第2号被保険者である父に扶養されている大学生のDさん(20歳)は、Dさん本人の所得金額が一定額以下であれば、父の所得金額の多寡にかかわらず、学生納付特例制度の対象者となることができる。

正解 4

問題難易度
肢115.1%
肢213.3%
肢313.7%
肢457.9%

解説

  1. 不適切。日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない者は基本的に国民年金を払う必要はありません。
    ただし、任意加入して保険料を払うことも可能です。任意加入しなくても「合算対象期間」としてその期間を受給資格期間に含めることはできますが、年金額には反映されないため、任意加入して保険料を支払うことで将来支給される年金額をアップさせることができます。
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。2021.3-4-1
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。2020.1-5-4
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。2017.1-5-2
    日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。2016.5-4-4
    第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。2013.5-6-1
  2. 不適切。国民年金の第1号被保険者は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者に該当しない者が対象になります。遺族基礎年金の受給権が発生している間であっても、第2号・第3号被保険者ではないときには国民年金の第1号被保険者に該当します。
  3. 不適切。国民年金の第1号被保険者である夫に扶養されている配偶者は、国民年金の第1号被保険者になります。国民年金の第3号被保険者に該当する者は、サラリーマンなどの第2号被保険者である夫に扶養されている配偶者です。
  4. [適切]。学生納付特例制度とは、学生に関して申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。本人の所得金額が一定額以下の学生が対象となり、家族の所得金額の多寡は関係ありません。
したがって適切な記述は[4]です。