公的年金(全86問中72問目)

No.72

障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年9月試験 問6
  1. 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年を経過した日とされる。
  2. 国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害については、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
  3. 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の150相当額である。
  4. 障害等級1級または2級に該当する者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢28.3%
肢314.3%
肢468.4%

解説

  1. 不適切。1年ではありません。障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日です。
    障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる。2014.1-6-1
  2. 不適切。20歳未満の国民年金の被保険者でない期間に初診日がある傷病であっても、20歳到達日や20歳以後の障害認定日において障害等級1級または2級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。ただし、この20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めた対価ではなく生活扶助的な保障であるため所得制限があり、受給権者の前年所得が一定以上の場合には全部または2分の1が支給停止されることになっています。
    国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。2021.9-6-2
    国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。2021.1-7-4
    国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。2017.9-7-1
  3. 不適切。100分の150ではありません。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の125相当額(1.25倍)です。
    障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。2021.1-7-1
  4. [適切]。障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金では、受給権者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいるとき配偶者加給年金額が加算されます。この加給年金は、障害厚生年金の受給権取得時に婚姻していなくても、後に婚姻関係が成立して対象配偶者になれば支給されるようになります。
    障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。2024.1-5-1
    障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。2021.9-6-3
    障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。2021.1-7-2
    障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。2017.9-7-3
    障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす子を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、子の数に応じた額が加算される。2017.9-7-4
したがって適切な記述は[4]です。