公的年金(全86問中8問目)

No.8

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年9月試験 問4
  1. 国民年金の付加保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、前納する期間に応じて所定の額が控除される。
  2. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  3. 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  4. 保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納保険料は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

正解 4

問題難易度
肢115.0%
肢26.8%
肢316.6%
肢461.6%

解説

  1. 適切。付加保険料の前納は、国民年金保険料の前納に準じたものとなっています。付加保険料は国民年金保険料と同じで2年分、1年分または6か月分を前納でき、前納する期間に応じて一定額の割引を受けられます。
  2. 適切。国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者や、生活保護法による生活扶助を受けている者は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することにより国民年金保険料が法定免除(全額免除)されます。
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。2020.9-5-1
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。2018.9-4-1
  3. 適切。国民年金第1号被保険者が出産する場合、届出をすることにより、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)。免除期間は受給資格期間・納付済期間に算入されます。この制度は2019年4月に導入されました。
    第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。2020.9-5-2
  4. [不適切]。国民年金保険料の追納をする場合、免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して2年度目までは、当時の保険料の額そのままを納付すれば足ります。しかし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
したがって不適切な記述は[4]です。