企業年金・個人年金等(全39問中23問目)

No.23

中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2017年1月試験 問9
  1. 事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。
  2. 中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。
  3. 中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
  4. 中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。

正解 2

問題難易度
肢115.9%
肢263.1%
肢39.5%
肢411.5%

解説

  1. 適切。中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小企業のための国の退職金制度であり、原則として従業員全員を加入させなければなりません。従業員である実態があれば家族従業員も加入できます。
    事業主の配偶者や事業主と生計を一にする同居の親族は、事業主に使用される者であっても、中退共に加入することはできない。2014.1-8-2
  2. [不適切]。中退共の掛金は事業主が全額負担します。その掛金額は従業員1人につき月額5,000円から30,000円です。
  3. 適切。中退共では、加入企業を退職して加入企業に再就職した場合、加入前の勤務期間や過去の掛金納付月数を通算することができます。
    被共済者が退職後に中小企業者に雇用されて再び被共済者となった場合は、所定の要件の下、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。2014.1-8-4
  4. 適切。中退共に加入していた企業は、従業員が増えたり資本金が増えたりして中小企業者の基準を超えた場合、所定の要件のもとに確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができます。
したがって不適切な記述は[2]です。