企業年金・個人年金等(全39問中36問目)

No.36

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2013年9月試験 問7
  1. 国民年金の第3号被保険者は、企業型年金加入者にはなれないが、個人型年金加入者にはなることができる。
  2. 企業型年金の実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、すべて企業型年金加入者となる。
  3. 企業型年金の掛金は、その全額を事業主が拠出しなければならず、従業員(企業型年金加入者)が自ら掛金を拠出することは認められていない。
  4. 企業型年金の掛金には1ヵ月当たりの拠出限度額が設けられているが、個人型年金の掛金には拠出限度額が設けられていない。

正解 1

問題難易度
肢173.8%
肢212.2%
肢37.2%
肢46.8%

解説

  1. [適切]。企業型年金の加入者は厚生年金被保険者に限られているので第3号被保険者は加入者になれませんが、個人型年金(iDeco)には加入することができます。
    第3号被保険者が個人型の確定拠出年金に加入できるようになったのは2017年(平成29年)からです。それ以前はどちらにも加入できませんでした。
    国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。2023.9-7-1
    国民年金基金の加入員は、確定拠出年金の個人型年金に加入することはできない。2015.9-8-3
  2. 不適切。厚生年金保険の被保険者であれば原則として企業型年金の加入対象者となりますが、事業主が規約により一定の加入資格を定めることもできるため、すべての者が企業型年金加入者となるとは限りません。
  3. 不適切。企業型年金の掛金は、事業主が全額拠出する方法のほかにも、企業の拠出分に従業員が自ら上乗せして拠出するマッチング拠出による方法も可能です。
  4. 不適切。企業型年金・個人型年金ともに、月当たりの拠出限度額が設けられています。確定拠出年金では年払い等ができますが、その拠出限度額は「加入者区分ごとの限度月額×対象月数」までとなっています。
    企業型年金
    他の企業年金なし 55,000円
    他の企業年金あり 27,500円
    個人型年金
    第1号被保険者 68,000円(国民年金基金の掛金と合わせて)
    第2号被保険者 12,000円~23,000円
    第3号被保険者 23,000円
したがって適切な記述は[1]です。