ライフプラン策定上の資金計画(全41問中36問目)

No.36

リタイアメントプランニングに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年5月試験 問9
  1. 日本国内に住所を有する65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者となり、介護を要する状態となった場合は、その原因となる障害が特定疾病によって生じたものである場合に限り、公的介護保険の保険給付を受けることができる。
  2. 精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した代理人に自己の療養看護や財産管理等に関する事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を締結しておくことができる。
  3. リバース・モーゲージとは、公的年金の受給権を担保に資金使途が自由な資金を借り入れることができる融資制度である。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正により、2023年4月1日以降、事業主には、雇用する高年齢者の70歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じることが義務付けられている。

正解 2

問題難易度
肢15.7%
肢274.4%
肢39.5%
肢410.4%

解説

  1. 不適切。公的介護保険制度では65歳以上の者は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者となります。保険給付を受ける際に要介護・要支援状態になった原因を問われるのは第2号被保険者だけであり、第1号被保険者であれば原因にかかわらず保険給付を受けることができます。
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  2. [適切]。任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人を選任し、自己の療養看護や財産管理等に関する事務について代理権を付与する任意後見契約を締結する制度です。
  3. 不適切。リバース・モーゲージ(Reverse Mortgage)とは、保有している住宅を担保に、一時金または年金形式で融資を受けるローンのことです。本肢の記述は、福祉医療機構による年金担保融資制度を説明したものです。
  4. 不適切。高年齢者雇用安定法では、企業に65歳までの雇用確保措置が義務付けるとともに、65歳から70歳までの就業確保措置を講じるよう努力義務を定めています。70歳までの就業確保措置は努力義務であり、講じることは義務ではありません。
したがって適切な記述は[2]です。