ローンとカード(全8問中6問目)

No.6

クレジットカードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2016年9月試験 問10
  1. クレジットカードは、クレジットカード会社が所有権を有しており、約款上、クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできない。
  2. クレジットカード会社は、加盟する指定信用情報機関を通じて、会員の属性情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名等)を閲覧することはできるが、会員の自社以外のクレジットカードの利用状況を閲覧することはできない。
  3. 割賦販売法の規定によれば、クレジットカード会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている。
  4. クレジットカードを使用したキャッシング(無担保借入)は、貸金業法上、総量規制の対象となり、キャッシング利用限度額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の3分の1までとされている。

正解 2

問題難易度
肢15.4%
肢272.1%
肢39.0%
肢413.5%

解説

  1. 適切。クレジットカードは、会員の所有物ではなく、カード会社から会員に貸与されたものです。また第三者へ貸与することはできません。
    クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。2023.5-10-3
    クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。2022.1-10-1
  2. [不適切]。クレジットカード会社は、加盟する指定信用情報機関を通じて、会員の他社の利用状況などの個人信用情報を閲覧することができます。
  3. 適切。クレジットカード会社がクレジットカード契約を行う際は、「利用者が確実に返済できるかどうか」や支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられています。
    割賦販売法の規定によれば、クレジット会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている。2016.1-10-2
  4. 適切。クレジットカードを使用したキャッシングも、貸金業法における総量規制の対象とります。このため利用限度額は、原則としてその他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の3分の1までに制限されます。
    クレジットカードを使用したキャッシング(無担保借入)は、貸金業法上、総量規制の対象となり、キャッシング利用可能額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の3分の2までとなっている。2016.1-10-3
したがって不適切な記述は[2]です。