生命保険(全145問中105問目)

No.105

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
2016年1月試験 問15
  1. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。
  2. 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である定期保険において、契約者配当金の積立てをした旨の通知を受けた場合、その金額(積立利息を含む)を雑収入として益金に算入し、配当金積立金として資産に計上する。
  3. 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険(無配当保険)の死亡保険金を受け取った場合、保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入または雑損失に計上する。
  4. 被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険(無配当保険)の満期保険金を受け取った場合、保険料積立金を取り崩し、満期保険金との差額を雑収入または雑損失に計上する。

正解 1

問題難易度
肢158.0%
肢216.6%
肢311.9%
肢413.5%

解説

  1. [不適切]。被保険者が役員・従業員、死亡保険金・満期保険金受取人が法人である養老保険は、いつか必ず法人が保険金を受け取ることになるため、その保険料の全額を資産計上します。
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。2024.1-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2022.5-14-3
    被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。2022.1-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2020.9-15-1
    被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2019.5-15-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その10分の9相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2019.5-15-3
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。2018.9-14-2
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2018.5-14-1
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、その全額を資産に計上する。2018.1-15-2
    死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を損金に算入する。2017.9-15-3
    被保険者が役員・従業員全員、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である個人年金保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2017.5-16-2
    被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。2017.5-16-3
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。2014.5-14-1
    被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。2014.5-14-3
    被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。2014.5-14-4
    被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を損金に算入する。2014.1-15-2
  2. 適切。死亡保険金の受取人が法人である定期保険の配当金を現金ではなく積立金として処理した場合、積立て利息を含むその金額を雑収入として益金算入し、配当金積立金として資産計上します。
  3. 適切。死亡保険金の受取人が法人である終身保険(無配当保険)では、支払った保険料を保険料積立金として全額資産計上し、その後死亡保険金を受け取った場合、それまでの保険料積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入または雑損失として計上します。
  4. 適切。①被保険者が(特定の)役員・従業員、②死亡保険金受取人が被保険者の遺族、③満期保険金受取人が法人である養老保険(無配当保険)は、支払保険料の2分の1の金額を給与として損金算入、残り2分の1の金額を保険料積立金として資産計上します。法人が満期保険金を受け取った場合は、保険料積立金を取り崩して、満期保険金との差額を雑収入または雑損失に計上して処理します。
    ※被保険者が全役員・全従業員の場合にはハーフタックスプランとなり、損金算入の勘定科目が「福利厚生費」になります。
したがって不適切な記述は[1]です。