生命保険(全145問中62問目)

No.62

生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
2019年1月試験 問11
  1. 終身保険は、死亡保障が一生涯続き、保険期間の経過とともに解約返戻金が増加する。
  2. 養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
  3. 外貨建て終身保険は、円換算支払特約を付加することにより、契約時の円建ての死亡保険金額が死亡保険金受取時にも円貨で保証される。
  4. 収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。

正解 3

問題難易度
肢116.0%
肢27.9%
肢366.0%
肢410.1%

解説

  1. 適切。終身保険は、一生涯の死亡保障を確保でき、保険期間の経過に伴い解約返戻金が増加していく貯蓄性の高い商品です。
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  2. 適切。養老保険は、被保険者が死亡・高度障害となった場合に保険金が支払われますが、保険金の支払事由に該当しないまま保険期間の満了を迎えた場合でも、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
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    養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2023.9-12-1
    養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2023.1-13-4
    養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2021.5-12-2
    養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2019.9-12-2
    養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2017.9-12-1
    養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。2017.5-12-4
    養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。2016.9-12-2
    養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。2014.9-13-4
    養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。2014.1-12-4
    養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。2013.5-11-2
  3. [不適切]。円換算支払特約は、外貨建て保険の保険金を円貨で受け取るための特約です。円換算支払特約を付加する主な目的は、保険金を受け取るための外貨預金口座を不要とすることであって、為替リスクを回避することではありません。
    契約時の円建ての死亡保険金額は、外貨ベースの死亡保険金額を契約時点での為替レートで円換算したものですので、受取時の為替相場によっては当初予定していた死亡保険金額から増減することもあります。
    外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。2023.5-13-3
    外貨建て終身保険では、円換算支払特約を付加することで、当該保険契約の締結後から保険金を受け取るまでの為替リスクを回避することができる。2022.9-13-4
    外貨建て終身保険は、契約時に円換算支払特約を付加すれば、契約時の為替相場で円換算した死亡保険金を受け取ることができる。2019.9-12-1
  4. 適切。収入保障保険の死亡保険金は、年金形式ではなく一時金で受け取ることもできます。一時金で受け取る場合、年金支払期間で得ることを見込んでいた運用益相当額が差し引かれて支払われます。このため、年金形式で受け取るほうが受取総額は多くなります。
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。2023.5-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。2023.1-13-3
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2022.9-12-2
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。2022.1-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。2021.9-12-2
    収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2021.3-13-4
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。2021.1-12-3
    収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。2020.1-11-3
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2019.9-12-4
    収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2017.1-11-2
    収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2016.5-13-3
    収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。2015.9-11-3
したがって不適切な記述は[3]です。