損害保険(全100問中61問目)

No.61

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
2017年5月試験 問18
  1. 普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。
  2. 普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。
  3. 国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象とならない。
  4. 海外旅行(傷害)保険では、旅行の行程にある日本国内の移動中の事故によるケガについては補償の対象とならない。

正解 3

問題難易度
肢112.0%
肢215.0%
肢369.0%
肢44.0%

解説

  1. 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されるため、就業中の事故によるケガは対象になります。
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。2022.5-17-2
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-2
    普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。2021.1-16-2
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。2020.9-16-2
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2020.9-16-4
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。2018.9-17-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  2. 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されるため、海外旅行中の事故によるケガは対象になります。
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。2022.5-17-2
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-2
    普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。2021.1-16-2
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。2020.9-16-2
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2020.9-16-4
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。2018.9-17-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  3. [適切]。国内旅行傷害保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガが対象になりますが、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象となりません。なお、海外旅行傷害保険では地震・噴火・津波による傷害も補償対象になります。
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-4
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。2022.1-17-1
    国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-2
    国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。2021.9-17-4
    国内旅行傷害保険では、旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-4
  4. 不適切。海外旅行(傷害)保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガが対象になります。これは国内旅行傷害保険についても同様です。
    海外旅行(傷害)保険では、海外旅行の行程中であれば日本国内で起きた事故によるケガであっても補償の対象となる。2016.9-17-2
    海外旅行(傷害)保険では、旅行中に遭遇した噴火による傷害は補償の対象となる。2016.1-16-4
したがって適切な記述は[3]です。
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