損害保険(全100問中81問目)

No.81

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
2015年1月試験 問16
  1. 普通傷害保険では、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害が保険金支払いの対象となる。
  2. 家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。
  3. 国内旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も保険金支払いの対象となる。
  4. 海外旅行傷害保険では、海外旅行の行程中であれば自宅から空港に向かうまでの間の国内で起きた事故による傷害も保険金支払いの対象となる。

正解 3

問題難易度
肢14.4%
肢25.3%
肢385.3%
肢45.0%

解説

  1. 適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内などの日常生活の中で起こる「急激かつ偶然な事故」によって被った傷害が保険金支払いの対象となります。
    普通傷害保険では、熱中症により治療を受けた場合は保険金支払いの対象となる。2017.9-18-1
    普通傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も保険金支払いの対象となる。2015.10-18-1
    普通傷害保険は、細菌性食中毒についても、保険金支払いの対象となる。2013.9-17-1
  2. 適切。家族傷害保険は、一つの傷害保険契約で家族も一緒に補償する傷害保険ですが、その被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子が含まれます。
    家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。2019.9-16-1
    家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族に限られる。2017.1-17-1
    家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、本人の配偶者、ならびに本人または配偶者と生計を共にする同居の親族であり、生計を共にする別居の未婚の子は含まれない。2013.1-16-2
  3. [不適切]。国内旅行傷害保険では、住居を出発してから帰宅するまでに被った傷害が対象になりますが、旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波を起因とする傷害は補償の対象となりません。なお、海外旅行傷害保険では地震・噴火・津波による傷害も補償対象になります。
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    国内旅行傷害保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象とならない。2016.9-17-1
  4. 適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行の行程中の自宅から空港に向かうまでの間の国内移動中に起きた事故による傷害も保険金支払いの対象になります。これは、国内旅行傷害保険についても同様です。
したがって不適切な記述は[3]です。