損害保険(全100問中90問目)

No.90

損害保険の保険金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年1月試験 問17
  1. 被保険者の身体の傷害による入院、通院死亡に基因して支払われる普通傷害保険の保険金は、すべて非課税となる。
  2. 契約者(=保険料負担者)が積立火災保険から受け取る満期返戻金は、配当所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
  3. 契約者(=保険料負担者)が年金払積立傷害保険から受け取る給付金(年金)は、雑所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
  4. 個人事業主が自らを被保険者として加入している所得補償保険から受け取る保険金は、事業所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。

正解 3

問題難易度
肢154.7%
肢26.6%
肢332.4%
肢46.3%

解説

  1. 不適切。普通傷害保険では、入院保険金、手術保険金、通院保険金を受け取ったときには非課税ですが、死亡保険金については、相続税や所得税、贈与税の課税対象となる場合があります。
  2. 不適切。積立タイプの火災保険に加入していて、満期返戻金を受け取った場合は一時所得として所得税が課税されます。
    契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。2015.5-18-2
  3. [適切]。年金払積立傷害保険から受け取る給付金(年金)は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。
    家族傷害保険の契約者(=保険料負担者)が、同居している子が事故で死亡したことにより受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。2013.9-18-3
  4. 不適切。個人事業主であっても、業務によって生じた収入ではないので事業所得にはなりません。所得補償保険の保険金は、身体の傷害によって受け取る保険金のため非課税になります。
    自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。2013.9-18-1
    住宅ローン債務者が病気により就業不能となり、住宅ローン返済額を補償する債務返済支援保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。2013.9-18-4
したがって適切な記述は[3]です。