リスク管理と保険(全44問中37問目)

No.37

生命保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年5月試験 問19
  1. 死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対し、「保険金額を設定する際の目安となる必要保障額は、通常、末子が大学に進学するときに最大となります」と説明した。
  2. 妻の医療保障の備えを検討しているBさん(40歳)に対し、「Bさんが加入されている保険に特約を付加することで、医療保障を割安な保険料で準備することができ、仮に主契約が消滅したとしても特約は更新することができます」と説明した。
  3. 老後生活資金の準備を検討しているCさん(50歳)に対し、「一定の年齢に達したときから保険期間満了時まで毎月年金を受け取ることができる収入保障保険に加入することにより、Cさんの老後生活資金を準備することができます」と説明した。
  4. 自己の相続における相続税の納税資金の準備を検討しているDさん(60歳)に対し、「契約者(=保険料負担者)および被保険者をDさん、保険金受取人を相続人とする終身保険に加入することにより、相続税の納税資金を準備することができます」と説明した。

正解 4

問題難易度
肢111.1%
肢24.6%
肢315.7%
肢468.6%

解説

  1. 不適切。必要保障額は「死亡後の総支出-死亡後の総収入」で算定します。必要保障額が最大となるのは末子が生まれたときになります。
    死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対し、「必要保障額を計算して過不足のない適正額の死亡保障を準備することをお勧めします。必要保障額は、通常、末子が誕生したときに最大になります」と説明した。2021.5-20-1
  2. 不適切。特約とは、主保険に付加するものですので、主保険の契約が消滅すれば特約も自動的に消滅します。
    医療保障を目的とする保険商品への加入を検討しているBさん(40歳)に対し、「Bさんが加入されている終身保険に医療特約を中途付加することで、医療保障を準備することができます。なお、中途付加した医療特約は、主契約が消滅しても消滅しません」と説明した。2021.5-20-2
  3. 不適切。収入保障保険は、被保険者が亡くなったときに残された遺族に対して、保険適用期間終了まで毎月もしくは一時金で保険金が支給される保険です。保険金の支払い契機が被保険者の死亡なので、本人の老後生活資金の積立としては不適です。
    なお、一定の年齢から保険期間満了時まで、年金形式で毎月年金を受け取ることができるのは、個人年金保険になります。
  4. [適切]。相続人が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として「500万円×法定相続人の人数」までが非課税になるので、相続税の納税資金を相続人に遺すための策として有効です。
    自己の相続における相続税の納税資金を準備したいDさん(60歳)に対し、「契約者(=保険料負担者)および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険に加入することで、相続税の納税資金を準備することができます」と説明した。2021.5-20-4
したがって適切な記述は[4]です。