金融商品と税金(全34問中13問目)

No.13

ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行ったNISAのの活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。また、2023年以前の一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
2019年9月試験 問30
  1. 2023年中に一般NISA口座を利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終了したら、当該株式は2024年以降のNISAの「成長投資枠」に移すことはできず、課税口座に移されます」とアドバイスした。
  2. 子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「つみたて投資枠であれば、お子さまが口座開設者となり、年間120万円まで非課税で運用できて、お子さまが18歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
  3. 長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「NISAの非課税保有限度額(生涯総枠)は、つみたて投資枠と成長投資枠をあわせて1,800万円ですが、そのうち、つみたて投資枠の利用は1,200万円が上限です」とアドバイスした。
  4. 新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたて投資枠の対象商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたものに限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。

正解 1

問題難易度
肢153.8%
肢27.1%
肢311.5%
肢427.6%

解説

  1. [適切]。一般NISAから新NISA制度の非課税枠にロールオーバーすることはできません。2023年までの一般NISAでは、非課税期間の5年間が終了したときに、一般NISA口座で保有している金融商品をその時価にかかわらず翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)ができましたが、新NISA制度では非課税期間が無期限になるのでロールオーバーは廃止されます。したがって、非課税期間終了後は課税口座に自動移管されます。
  2. 不適切。18歳未満の子がつみたて投資枠の口座開設者になることはできません。NISA口座を開設できるのは、原則として、日本国内に居住しているその年の1月1日において18歳以上の者です。
  3. 不適切。1,200万円が上限となるのは、つみたて投資枠ではなく成長投資枠です。つみたて投資枠は1,800万円まで、成長投資枠は1,200万円まで、かつ両者を合計して1,800万円までが、NISAの非課税保有限度額(生涯総枠)です。
    非課税保有限度額(生涯総枠)は、つみたて投資枠と成長投資枠をあわせて1,800万円であるが、そのうち成長投資枠の利用は1,200万円が上限とされている。2016.1-28-3
  4. 不適切。REITは、つみたて投資枠では投資対象外です。つみたて投資枠の対象商品は、公募株式投資信託(株式型・バランス型)とETFに限定されています。アクティブ運用投資信託やバランス型の中にREITを含めることはできますが、REIT単体を購入することはできません。
    「つみたて投資枠」に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。2022.1-29-1
    「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。2021.1-28-3
    「つみたて投資枠」を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。2020.1-28-4
したがって適切な記述は[1]です。