金融商品と税金(全34問中14問目)

No.14

NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2019年5月試験 問28
  1. 「成長投資枠」の投資上限金額は、年間120万円である。
  2. 「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
  3. 「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間120万円である。
  4. 「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。

正解 3

問題難易度
肢14.2%
肢29.2%
肢375.3%
肢411.3%

解説

  1. 不適切。成長投資枠の非課税限度枠は、年間240万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,200万円となっています。
    「成長投資枠」の年間投資上限金額は、200万円である。2018.9-30-1
    「つみたて投資枠」の年間投資上限金額は、120万円である。2018.5-29-1
  2. 不適切。成長投資枠の非課税期間は無期限です。5年間というのは、2023年以前の一般NISAの非課税期間です。
    「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。2018.9-30-4
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。2018.1-29-4
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。2016.9-28-4
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間であり、5年を超えて非課税扱いとすることはできない。2015.9-29-1
  3. [適切]。つみたて投資枠の非課税限度枠は、年間120万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,800万円となっています。
    「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間200万円であるのに対し、「つみたて投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間120万円である。2022.5-29-1
    「成長投資枠」を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間360万円である。2015.1-29-1
  4. 不適切。つみたて投資枠の非課税期間は無期限です。20年というのは、2023年以前のつみたてNISAの非課税期間です。
したがって適切な記述は[3]です。
28.png./image-size:550×355