金融商品と税金(全34問中17問目)

No.17

NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。
2018年9月試験 問30
  1. 「成長投資枠」の年間投資上限金額は、200万円である。
  2. 「成長投資枠」では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
  3. 「つみたて投資枠」で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
  4. 「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。

正解 3

問題難易度
肢112.1%
肢26.7%
肢363.7%
肢417.5%

解説

  1. 不適切。成長投資枠の非課税限度枠は、年間240万円、かつ生涯を通じて投資できる枠は1,200万円となっています。
    「成長投資枠」の投資上限金額は、年間120万円である。2019.5-28-1
    「つみたて投資枠」の年間投資上限金額は、120万円である。2018.5-29-1
  2. 不適切。成長投資枠・つみたて投資枠のいずれも、未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。成長投資枠では年間240万円までの非課税投資が可能ですが、その年に200万円しか購入しなかった場合でも、翌年に未使用分の40万円を合わせて280万円まで投資できるわけではないということです。
    「成長投資枠」では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。2018.5-29-2
    「成長投資枠」の2024年分の新規投資における非課税枠は240万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。2018.1-29-2
    「成長投資枠」に新規投資できる非課税枠は年間240万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。2017.5-27-3
    「つみたて投資枠」の非課税枠には年間120万円の上限があり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。2016.9-28-2
  3. [適切]。NISA口座に受け入れた金融商品から生じる配当金や分配金を非課税扱いにするためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。株式数比例配分方式は、口座ごとの保有する株式数に応じて証券口座で配当等を受け取る方法です。
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。2024.1-28-2
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。2023.5-29-1
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。2023.1-28-3
    「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。2021.5-28-2
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。2020.9-28-4
    「成長投資枠」で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。2018.5-29-3
    NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。2017.9-28-4
    NISA口座で保有する金融商品の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。2017.1-28-4
  4. 不適切。つみたて投資枠の非課税期間は無期限です。20年というのは、2023年以前のつみたてNISAの非課税期間です。
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。2019.5-28-2
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。2018.1-29-4
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。2016.9-28-4
    「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間であり、5年を超えて非課税扱いとすることはできない。2015.9-29-1
したがって適切な記述は[3]です。