セーフティネット(全21問中11問目)

No.11

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年9月試験 問29
  1. 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。
  4. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

正解 4

問題難易度
肢18.7%
肢28.9%
肢313.0%
肢469.4%

解説

  1. 適切。決済用預金とは、決済サービス(決済サービスを提供できること)、要求払い(預金者が払戻しをいつでも請求できること)、無利息(利息がつかないこと)の3条件を満たす預金であり、預金保険制度によりその全額が保護されます。
    国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2020.9-29-4
    国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。2020.1-29-2
    国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2019.5-29-2
    銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。2016.9-29-1
  2. 適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2024.1-29-2
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。2022.5-30-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2021.9-29-1
    国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2021.3-30-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2020.9-29-2
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。2019.5-29-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。2017.9-29-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2016.5-30-1
    国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。2015.9-28-1
    国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。2013.9-29-1
    国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。2013.5-30-1
  3. 適切。日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。国内の証券会社は、日本投資者保護基金への加入が義務付けられています。
    日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2024.1-29-3
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。2023.9-30-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。2023.1-29-3
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2022.5-30-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2021.9-29-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2020.1-29-4
    破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円を上限として補償する。2017.5-28-4
    証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。2016.9-29-3
  4. [不適切]。国内の証券会社が保護預かりしている株式・債券・投資信託は、国内・外国を問わず、日本投資者保護基金による補償の対象になります。
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    日本国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2024.1-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。2019.9-28-1
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。2019.5-29-3
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。2017.9-29-4
    国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。2016.5-30-2
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。2015.10-29-4
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。2015.1-30-2
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。2013.5-30-3
したがって不適切な記述は[4]です。