セーフティネット(全21問中13問目)

No.13

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2017年5月試験 問28
  1. ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 農業協同組合(JA)に預け入れた円建ての決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たすもの)は、その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
  3. 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
  4. 破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円を上限として補償する。

正解 2

問題難易度
肢18.7%
肢258.4%
肢326.6%
肢46.3%

解説

  1. 不適切。1,300万円ではありません。ゆうちょ銀行の貯金(振替貯金を除く)には、2,600万円(通常1,300万円、定期1,300万円)までの預入限度額がありますが、預金保険制度による保護の対象となるのは、元本1,000万円までとその利息になります。
    ゆうちょ銀行の預入限度額は、2016年4月1日から1人1,300万円に、2019年4月1日から合計2,600万円(通常1,300万円、定期1,300万円が上限)までに引き上げられました(民営化前に預けた郵便貯金については、引き続き、1,000万円の預入限度額が適用されます)。
    ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2022.9-30-2
    ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2021.9-29-3
    ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2020.9-29-1
    ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2019.9-28-2
  2. [適切]。農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合への貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度によって預金保険制度同様、決済用貯金は金額の多寡にかかわらず全額が保護の対象になります。
  3. 不適切。保険金額ではありません。生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構において、破綻時点における責任準備金90%を限度に補償されます(一部の高予定利率契約を除く)。
    日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。2023.9-30-3
    日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。2023.1-29-2
    国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。2019.9-28-3
    生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。2019.5-29-4
    生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。2016.9-29-4
  4. 不適切。1,500万円ではありません。日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償します。
    日本国内の証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2024.1-29-3
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。2023.9-30-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。2023.1-29-3
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2022.5-30-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2021.9-29-4
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。2020.1-29-4
    破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償する。2018.9-29-3
    証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。2016.9-29-3
したがって適切な記述は[2]です。