セーフティネット (全11問中4問目)
No.4
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。出典:2016年9月試験 問29
- 銀行に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
- 証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。
- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
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正解 3
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。当座預金、無利息型普通預金等などの、①無利息・②要求払い・③決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険制度による預金保護の対象となります。
- 適切。JAバンクなども貯金保険制度という預金保険制度と同様の制度があり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
- [不適切]。国内で営業する証券会社は、投資者保護基金への加入が義務付けられていて、一般顧客1人当たり1,000万円まで補償されます。よって記述は不適切です。
- 適切。生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約は、生命保険契約者保護制度により、責任準備金の90%まで補償されます。(ただし高予定利率契約を除く)
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