セーフティネット(全21問中4問目)

No.4

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年9月試験 問30
  1. 国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。
  4. 国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢161.4%
肢212.4%
肢38.4%
肢417.8%

解説

  1. [適切]。円建ての仕組預金は預金保険制度による保護対象となります。ただし、仕組預金の利息等については、預入れ時における通常の円定期預金の店頭表示金利までが預金保険制度の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外です。
  2. 不適切。預金保険制度による保護の対象となるのは元本1,000万円までとその利息です。ゆうちょ銀行の貯金も他の銀行預金と同様です。
    ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2021.9-29-3
    ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2020.9-29-1
    ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。2019.9-28-2
    ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となる。2017.5-28-1
  3. 不適切。金融機関が合併等した場合には、その後1年間に限り「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」と破綻日までの利息が、預金保険制度による保護の対象となります。
  4. 不適切。銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、国内銀行で一般顧客が購入した投資信託は、投資者保護基金の補償の対象とはなりません。
    銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。2023.1-29-4
    国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。2021.3-30-4
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。2016.5-30-3
    国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。2015.10-29-3
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。2015.5-29-3
    国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。2015.1-30-3
    国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。2013.5-30-2
したがって適切な記述は[1]です。