関連法規(全22問中11問目)

No.11

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法といい、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。
2018年1月試験 問30
  1. 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。
  2. 犯罪収益移転防止法では、利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合、金融機関に取引時確認の義務を課している。
  3. 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。
  4. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。

正解 3

問題難易度
肢111.3%
肢212.9%
肢359.1%
肢416.7%

解説

  1. 適切。金融商品取引法の対象は投資性のある金融商品です。有価証券、FXや通貨・金利スワップ取引、一定のデリバティブ取引が規制対象になります。
    金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。2021.1-29-4
    金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。2018.5-30-1
    金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引のほかに、通貨・金利スワップ取引も規制の対象とされている。2017.1-30-1
  2. 適切。犯罪収益移転防止法では、金融機関の窓口で預貯金口座を開設する、10万円を超える現金を振り込む、200万円を超える現金の受払いをするなどの特定取引の際に、本人確認や取引目的などの確認を義務付けています。
  3. [不適切]。消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により消費者契約の締結に至った場合、「契約の申込を取り消すことができる」とあり、「損害賠償を請求することができる」とは定められていません。販売者側の損害賠償責任について定めているのは金融サービス提供法です。
    消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により締結した消費者契約によって損害を被った場合、消費者は、同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。2022.1-30-1
    消費者契約法では、事業者の不当な勧誘等により消費者契約の締結に至った場合、消費者は同法に基づく損害賠償を請求することができるとされている。2017.1-30-3
  4. 適切。金融サービス提供法は、顧客への重要事項説明を販売業者に義務付けています。必要な説明をせずに販売を行い顧客に損失が生じた場合、故意・過失が無くても業者側に損害賠償責任が生じる無過失責任を定めています。
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない。2021.1-29-1
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。2020.1-30-1
したがって不適切な記述は[3]です。