関連法規(全22問中14問目)

No.14

金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年9月試験 問30
  1. 金地金の販売に係る契約の締結は、金融サービス提供法上の「金融商品の販売」に該当する。
  2. 顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融サービス提供法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。
  3. 事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当する。
  4. 事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、消費者契約法に基づき、当該申込みを取り消すことができる。

正解 4

問題難易度
肢13.1%
肢26.8%
肢38.5%
肢481.6%

解説

  1. 不適切。国内商品先物取引・金地金・ゴルフ会員権は、金融サービス提供法上の金融商品には該当しません。
    外国為替証拠金取引は、金融サービス提供法における金融商品の販売に該当する取引である。2019.9-29-1
  2. 不適切。金融商品販売業者が重要事項の説明義務に違反して、顧客に損害が生じた場合は、損害賠償責任を負います。金融サービス提供法には、元本欠損額を損害額と推定するという規定があるため、顧客が損害額を立証する責任はありません。もし相違があれば業者側にその立証責任があります。
  3. 不適切。個人事業主が事業として契約の当事者となる場合には消費者に該当しませんので、消費者契約法は適用されません。
  4. [適切]。事業者の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の故意の不告知により、消費者が誤認・困惑して契約した場合は申込みを取り消すことができます。
したがって適切な記述は[4]です。