法人税(全56問中19問目)

No.19

法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年1月試験 問37
  1. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。

正解 2

問題難易度
肢113.0%
肢261.9%
肢310.6%
肢414.5%

解説

  1. 不適切。法人税・法人住民税の本税のほか、罰金・反則金・科料などは、損金の額に算入することはできません。
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    法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。2023.5-37-1
    法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。2022.9-37-2
    法人が法人税および法人住民税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。2022.5-37-1
    法人が納付した印紙税は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。2013.1-39-4
  2. [適切]。国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、所定の書類を添付し確定申告することで、その全額を損金算入することができます。
    法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。2023.9-37-4
    法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。2023.1-37-1
    国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。2018.9-37-2
    法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その事業年度において全額を損金の額に算入される。2013.1-39-3
  3. 不適切。資本金1億円以下の中小法人は、交際費のうち800万円までか、接待飲食費の50%までの支出のどちらかを選択して損金算入できます。
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2022.9-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。2021.3-38-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。2021.3-38-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。2020.9-37-1
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2019.1-38-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2018.9-37-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。2017.9-37-2
    期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。2015.5-39-3
    資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。2014.1-38-4
    資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。2013.5-39-1
    資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。2013.1-39-2
  4. 不適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
    法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。2023.9-37-2
    法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。2022.9-37-3
    法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。2022.5-37-4
    法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、その全額を損金の額に算入することができる。2015.9-39-1
したがって適切な記述は[2]です。