法人税(全56問中35問目)

No.35

次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとして、最も適切なものはどれか。
2016年5月試験 問38
  1. 法人が納付した固定資産税および都市計画税
  2. 法人が納付した法人住民税の本税
  3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
  4. 法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額

正解 2

問題難易度
肢15.3%
肢274.5%
肢39.4%
肢410.8%

解説

  1. 不適切。法人が納税する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは損金に算入できます。
  2. [適切]。法人が納付する租税公課のうち、法人税、住民税、延滞税、交通反則金などは損金に算入することはできません。
  3. 不適切。法人が減価償却費として計上した額は、法定の償却限度額までの金額に限り損金に算入されます。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは償却限度額までです。
  4. 不適切。法人が役員に対して支給する役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に該当すれば損金の額に算入されます。
したがって適切な記述は[2]です。