法人税(全56問中41問目)

No.41

法人税における青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2015年5月試験 問38
  1. 新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長7年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる。
  3. 青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、当該法人の期末資本金の額が5,000万円以下である場合に限り、前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる。
  4. 青色申告法人は、法定の帳簿書類を備えつけて取引を記録し、その記録に基づいて作成された確定申告書を申告期限内に提出した場合には、所得金額から青色申告特別控除額を控除することができる。

正解 1

問題難易度
肢140.4%
肢210.9%
肢39.1%
肢439.6%

解説

  1. [適切]。新規に業務を開始して青色申告の承認を受けようとする法人は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
  2. 不適切。青色申告している法人は、2018年(平成30年)4月以降に開始する事業年度において生ずる欠損金額は10年間、それ以前に生じた欠損金については9年間、翌年以降の各事業年度の損金に算入可能です。中小法人等は所得金額まで損金算入可能ですが、資本金5億円以上の大法人および大法人の完全子会社については損金算入できる割合に制限があります。
  3. 不適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業は、事業年度の欠損金額を前年度の所得に繰り戻して、前年度分の法人税額の還付を受けることができます。
  4. 不適切。法人税の青色申告では、所得税と異なり青色申告特別控除額はありません。
したがって適切な記述は[1]です。