法人税(全56問中43問目)

No.43

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年1月試験 問38
  1. 法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
  2. 法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。
  3. 期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち800万円以下の部分に15.0%の税率が適用される。
  4. 法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢13.8%
肢24.1%
肢314.3%
肢477.8%

解説

  1. 適切。法人税の事業年度は、法令または法人ごとの定款等に1年以内の会計期間の定めがある場合は、その期間となります。なお、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、税務署長に届け出た期間又は税務署長が指定した期間となります。また、これらの期間が1年を超える場合には1年ごとに区分した期間となります。
    事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.9-37-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2021.3-37-4
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2021.1-37-1
    法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2020.9-36-4
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。2018.1-36-2
    法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。2014.1-37-1
    法人税における事業年度は、法令または定款等の定めによる会計期間にかかわらず、所轄税務署長に届け出た会計期間とされる。2013.1-38-1
  2. 適切。法人税の所得金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの申告調整を行うことによって算出されます。
    税法上の加算
    益金算入、損金不算入
    税法上の減算
    益金不算入、損金算入
     所得金額=利益+益金算入+損金不算入-(益金不算入+損金算入)
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2021.3-37-3
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2020.9-36-1
    法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。2017.5-37-1
    法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。2014.1-37-2
    法人税の課税所得金額は、企業会計上の利益に法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行うことにより算出される。2013.9-38-2
  3. 適切。法人税の税率は本則23.2%ですが、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額800万円以下の部分について15.0%の軽減税率が適用されます。
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。2024.1-36-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2023.9-36-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。2023.5-36-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。2022.9-36-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2021.5-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2021.1-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。2020.9-36-2
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。2019.5-37-2
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2019.1-37-2
    期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。2017.5-37-2
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。2016.5-37-4
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち1,000万円を超える部分には23.2%、1,000万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。2014.9-38-3
    資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2013.5-38-2
  4. [不適切]。法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-36-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-37-2
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-36-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2019.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.1-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.5-37-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2016.5-37-2
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.1-37-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2013.9-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。2013.5-38-3
したがって不適切な記述は[4]です。