法人税(全56問中8問目)

No.8

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年9月試験 問36
  1. 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
  2. 法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。
  3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  4. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢17.1%
肢267.6%
肢315.7%
肢49.6%

解説

  1. 不適切。法人税の納税地は、原則として、法人の本店または主たる事業所の所在地になります。法人代表者の住所地や居所の所在地を選択することはできません。
    法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。2023.5-36-1
    法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。2019.1-37-1
  2. [適切]。法人税の所得金額は「益金-損金」の額です。会計上の収益・費用と、法人税法上の益金・損金とは若干異なります。そのため、法人税の所得金額は会計上の利益に以下のような調整をして算出されます。
    所得金額=会計上の利益+「益金算入・損金不算入」-「損金算入・益金不算入」
    法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。2023.9-36-1
    法人税の対象となる各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。2013.1-38-3
  3. 不適切。通常、法人税では課税所得に対し23.2%の税率が課されますが、期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人の場合、所得金額のうち800万円以下の部分について15%(本則19%)の軽減税率が適用されます。
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    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。2024.1-36-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2023.9-36-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。2023.5-36-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2021.5-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2021.1-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。2020.9-36-2
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1,000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。2019.5-37-2
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2019.1-37-2
    期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。2017.5-37-2
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。2016.5-37-4
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度における法人税では、所得金額のうち800万円以下の部分に15.0%の税率が適用される。2015.1-38-3
    期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、所得金額のうち1,000万円を超える部分には23.2%、1,000万円以下の部分には15.0%の税率が適用される。2014.9-38-3
    資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。2013.5-38-2
  4. 不適切。法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、法人税の納付期限も同様に事業年度終了の翌日から2カ月以内となっています。
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.5-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-37-2
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-36-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2019.5-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-37-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.1-36-3
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.5-37-3
    法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。2016.5-37-2
    法人税の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2015.1-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.1-37-4
    法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2013.9-38-4
    法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。2013.5-38-3
したがって適切な記述は[2]です。