消費税(全35問中16問目)

No.16

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年9月試験 問38
  1. その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
  2. 課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
  3. 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
  4. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。

正解 4

問題難易度
肢19.0%
肢212.5%
肢313.7%
肢464.8%

解説

  1. 適切。前々年における課税売上高が1,000万円以下、かつ、前事業年度の前半6カ月(特定期間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、消費税の免税事業者となります。なお、資本金の額が1,000万円未満の新設法人については基準期間がありませんので、原則として設立1期目は免税事業者になります。
    その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。2017.1-38-1
  2. 適切。剰余金の配当は、事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡、資産の貸付け、及び役務の提供にあたらないため消費税の対象になりません。
  3. 適切。資産の譲渡のうち、土地や有価証券の譲渡は消費税の非課税取引に該当します。消費税は、事業として行われる消費に担税力を求める税ですが、土地や有価証券の譲渡は消費ではなく資本の移転であり、その性質上課税になじまないためです。
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    消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。2024.1-38-3
    消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。2022.1-38-2
    消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。2020.9-38-2
    課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。2020.1-38-1
  4. [不適切]。「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は免税事業者となることができません。記述中の「3年間」の部分が誤りです。
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2023.1-38-4
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2022.1-38-3
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2021.5-39-4
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。2021.3-39-3
    消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。2020.9-38-3
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。2020.1-38-3
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。2019.1-39-3
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。2017.1-38-2
    「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。2014.9-40-3
したがって不適切な記述は[4]です。