消費税(全35問中2問目)

No.2

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年9月試験 問38
  1. 消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
  2. 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。
  3. 簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
  4. 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢156.3%
肢29.9%
肢320.6%
肢413.2%

解説

  1. [不適切]。消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者の場合には前々年、法人の場合には前々事業年度です。消費税の免税事業者になるかどうかは、原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否かによって決まります。
    消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。2022.9-38-1
    消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。2021.9-39-1
  2. 適切。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(法人は前事業年度の前半6ヵ月、個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高および給与支払額がともに1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となります。
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。2024.1-38-2
    簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。2023.9-38-3
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2022.9-38-4
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。2022.5-38-1
    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。2021.9-39-2
    簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2021.9-39-3
    簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2021.1-38-1
    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。2020.9-38-1
  3. 適切。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。2024.1-38-2
    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。2023.9-38-2
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2022.9-38-4
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。2022.5-38-1
    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。2021.9-39-2
    簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2021.9-39-3
    簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。2021.1-38-1
    消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。2020.9-38-1
  4. 適切。簡易課税制度の適用を選択した事業者は、事業廃止等があった場合を除き、原則2年間は簡易課税制度を継続しなければなりません。
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2022.5-38-3
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2021.1-38-3
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2019.9-39-3
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。2016.5-39-3
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。2015.9-40-4
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低2年間は本制度の適用を継続しなければならない。2013.5-40-3
    簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2013.1-40-4
したがって不適切な記述は[1]です。