消費税(全35問中3問目)

No.3

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年5月試験 問38
  1. 土地の譲渡は、非課税取引に該当する。
  2. 新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。
  3. 基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。
  4. 課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解 3

問題難易度
肢110.9%
肢212.7%
肢356.8%
肢419.6%

解説

  1. 適切。土地の譲渡は非課税取引です。消費税は、日本国内において事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務の提供について課税されます。しかし、上記の課税要件を満たさない「不課税取引」と、社会政策上の観点から課税対象としない「非課税取引」があります。
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  2. 適切。設立1期目の法人は原則として免税事業者になりますが、資本金等が1,000万円以上の法人は、設立年度から消費税の課税事業者になります。
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    その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。2021.5-39-3
    設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。2018.1-38-1
    設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる。2017.1-38-3
  3. [不適切]。1億円以下ではありません。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。
    基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。2023.1-38-3
  4. 適切。消費税の課税事業者である個人事業者の課税期間は、所得税と同じ1月1日~12月31日の期間、申告期限は翌年の3月31日までになります。
    消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2024.1-38-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-38-3
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月15日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.1-38-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-39-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.3-39-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.9-38-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2020.1-38-4
    個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。2019.5-39-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2019.1-39-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.1-38-4
    消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2017.1-38-4
    個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。2016.9-38-4
したがって不適切な記述は[3]です。