会社・役員間及び会社間の税務(全22問中12問目)

No.12

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2019年5月試験 問40
  1. 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
  2. 会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。
  3. 会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
  4. 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。

正解 2

問題難易度
肢110.0%
肢251.5%
肢311.6%
肢426.9%

解説

  1. 適切。役員が所有する土地を会社に無償もしくは低額で譲渡した場合、会社は、その時価と譲渡価額の差額を受贈益として益金に算入します。本肢のように無償譲渡だと対価は0円なので、時価をそのまま受贈益として益金算入することになります。
    役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。2020.9-39-4
    役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。2020.1-39-2
    役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。2016.1-40-1
  2. [不適切]。法人が適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、時価の2分の1未満であるなしにかかわらず適正な時価との差額が役員給与とされます。
    会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。2020.1-39-4
  3. 適切。会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、本来支払うべき賃貸料を支払っていないとして、その賃貸料相当額は役員の給与所得になります。
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。2024.1-39-2
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。2023.9-39-4
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。2023.5-39-4
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。2022.9-39-4
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される。2022.1-39-3
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。2021.5-40-4
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。2021.3-40-2
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。2021.1-39-3
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。2020.1-39-3
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合には、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる。2019.1-40-1
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。2018.9-39-3
    役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。2018.5-39-1
    役員が会社の所有する住宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。2017.9-39-2
    会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。2016.1-40-3
  4. 適切。役員から法人へ無利息での金銭貸付けが行われた場合、法人・役員ともに課税関係は生じません。役員から会社への貸付は、資金繰りなど営利目的以外で行われることが多いからです。会社側は「役員借入金」勘定として負債計上します。
    会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。2024.1-39-1
    会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。2023.9-39-1
    会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。2023.5-39-2
    会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。2023.1-39-2
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。2022.9-39-3
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。2022.5-39-2
    会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。2022.5-39-4
    会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。2022.1-39-2
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。2021.5-40-1
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。2021.1-39-4
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。2020.9-39-3
    役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。2020.1-39-1
    役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合には、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額になる。2019.1-40-3
したがって不適切な記述は[2]です。