会社・役員間及び会社間の税務(全22問中16問目)

No.16

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問39
  1. 会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。
  2. 会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
  3. 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
  4. 会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされる。

正解 3

問題難易度
肢15.5%
肢28.1%
肢377.1%
肢49.3%

解説

  1. 適切。法人が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で資産を役員に譲渡した場合、適正な時価との差額が役員給与とされます。役員側には役員給与(給与所得)として所得税・住民税が課されます。
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    会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。2022.5-39-3
    会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、譲渡価額と時価の差額が会社の受贈益となる。2022.1-39-1
    会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。2021.3-40-1
    会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。2021.1-39-2
    会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。2020.9-39-2
    会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額は、その役員への給与所得として取り扱われる。2017.5-40-3
    会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその役員への給与として取り扱われる。2017.1-39-1
    会社が所有する土地を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合は、その適正な時価と譲渡価額との差額はその会社の受贈益として取り扱われる。2017.1-39-2
  2. 適切。役員への退職金は、社会通念に照らして適正な額であれば、支払った全額をその事業年度の損金に算入できます。実務上は「役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」で計算された額が損金算入限度額とされています。
    会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。2023.5-39-1
    会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができる。2023.1-39-4
    会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。2022.9-39-1
    会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される。2021.5-40-2
    会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上損金の額に算入される。2019.1-40-2
    会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。2016.9-39-1
  3. [不適切]。役員から法人へ無利息での金銭貸付けが行われた場合、法人・役員ともに課税関係は生じません。役員から会社への貸付は、資金繰りなど営利目的以外で行われることが多いからです。会社側は「役員借入金」勘定として負債計上します。
  4. 適切。法人が社宅の賃貸で通常の負担金を役員から徴収していない場合は、経済的利益を与えたものとされ、役員には役員給与(給与所得)として所得税・住民税が課されます。
したがって不適切な記述は[3]です。