所得税の仕組み(全29問中5問目)

No.5

所得税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2021年9月試験 問32
  1. 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
  2. 非永住者は、国内源泉所得に限り、所得税の納税義務がある。
  3. 非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
  4. 日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。

正解 1

問題難易度
肢128.6%
肢226.1%
肢320.3%
肢425.0%

解説

  1. [適切]。所得税では納税義務者を、居住者と非居住者に区分し、さらに居住者を永住者と非永住者に区分しています。非永住者とは日本に住んでいる人のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所(または居所)を有していた期間が5年以下の個人を言います。
  2. 不適切。非永住者の課税所得の範囲は国内源泉所得だけではありません。次の所得に該当する場合に所得税の納税義務があります。
    • 国内源泉所得(日本国内で生じた所得)
    • 国外源泉所得のうち日本国内で支払いが行われたもの
    • 国外源泉所得のうち国外から送金されたもの
  3. 不適切。非永住者以外の居住者は、国内源泉所得・国外源泉所得を問わず全ての所得に対して納税義務があります。日本国籍を有するかどうかは問われません。本肢は非永住者の所得税納税義務に関する説明です。
    非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。2023.1-31-1
    日本国籍を有する非居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得について所得税の納税義務がある。2021.9-32-4
  4. 不適切。非居住者は、国内源泉所得(日本国内で生じた所得)に限り所得税の納税義務があります。日本国籍を有するかどうかは問われません。
    非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。2023.1-31-1
    非永住者以外の居住者で、日本国籍を有しない者は、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内において支払われたものまたは国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。2021.9-32-3
したがって適切な記述は[1]です。
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