各種所得の内容(全44問中11問目)

No.11

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年9月試験 問32
  1. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
  2. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  3. 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  4. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。

正解 4

問題難易度
肢18.0%
肢28.1%
肢311.6%
肢472.3%

解説

  1. 不適切。個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金は「配当所得」になります。
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。2017.9-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。2016.5-32-2
  2. 不適切。事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否かにかかわらず、個人が不動産の賃貸で得た所得は「不動産所得」になります。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
  3. 不適切。退職一時金は「退職所得」となります。
    会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2023.9-32-2
    役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2013.1-32-3
  4. [適切]。個人年金保険から年金形式で受け取る年金は「雑所得」となります。
    個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。2023.9-32-3
したがって適切な記述は[4]です。