各種所得の内容(全44問中28問目)

No.28

所得税における不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額として、最も不適切なものはどれか。
2016年1月試験 問32
  1. 建物の貸付けにより受け取る権利金(返還を要しないもの)
  2. 建物の貸付けにより受け取る賃貸料
  3. 建物の賃貸借契約を仲介する際に受け取る仲介手数料
  4. 建物の賃貸借契約を更新する際に貸主が受け取る更新料

正解 3

問題難易度
肢120.7%
肢29.0%
肢359.4%
肢410.9%

解説

  1. 適切。建物の貸付けにより受け取る権利金で返還を要しないものは、不動産所得として総収入金額に算入されます。敷金等の返金義務のあるものは預かり金となり、収入には含みません。
  2. 適切。建物の貸付けにより受け取る賃貸料や借地権の更新料・名義書換料などは、不動産所得として総収入金額に算入されます。
  3. [不適切]。建物の賃貸借の媒介業務は宅地建物取引業に該当します。その際に受け取る仲介手数料及び従業員の社宅・寄宿舎などの使用料は、事業所得になります。
  4. 適切。建物の賃貸借契約を更新する際に貸主が受け取る更新料や名義書換料は、不動産所得として総収入金額に算入されます。
したがって不適切な記述は[3]です。