各種所得の内容(全44問中30問目)

No.30

不動産所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年10月試験 問33
  1. 1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。
  2. 生計を別にする親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
  3. 敷金・保証金等のうち、返還を要しないものについては、返還を要しないことが確定した時にその金額を総収入金額に計上する。
  4. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

正解 1

問題難易度
肢165.1%
肢211.7%
肢311.7%
肢411.5%

解説

  1. [不適切]。固定資産税のうち、租税公課として必要経費にできるのは、事業用として使用しているスペースに相当する金額のみです。このため設問のケースでは、賃貸用にしている1階および2階部分の部分(+共用部分を按分した分)のみになります。
    1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。2013.9-32-2
  2. 適切。事業を営んでいて、生計を別にする親族に支払った対価(給与)は全額を必要経費にできます。
    生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。2013.9-32-3
  3. 適切。不動産所得の計算上、敷金や保証金は借主から預かったお金なので原則として収入になりませんが、返還を要しないことが確定した部分については収入として計上しなければなりません。
  4. 適切。不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した借入金の利子の部分は、他の所得の金額と損益通算することができません。
したがって不適切な記述は[1]です。