各種所得の内容(全44問中41問目)

No.41

Aさんの2023年分の所得が下記のとおりであった場合の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
給与所得の金額
900万円
上場株式の譲渡所得の金額
10万円
一時所得の金額
70万円
2013年5月試験 問32
  1. 900万円
  2. 910万円
  3. 935万円
  4. 980万円

正解 3

問題難易度
肢111.0%
肢219.1%
肢359.2%
肢410.7%

解説

総所得金額とは、総合課税の対象となる所得を合算した金額です。具体的には、①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額を合計した金額です。

つまり、本問の3つの所得のうち総所得金額の算出にかかわるのは、給与所得と一時所得の2つです。上場株式の譲渡所得の金額は分離課税ですので、総所得金額には算入しません。
また、一時所得の金額は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入するので、Aさんの総所得金額は、

 900万円+35万円=935万円

したがって[3]が正解です。