各種所得の内容(全44問中7問目)

No.7

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2022年1月試験 問32
  1. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
  3. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。
  4. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。

正解 2

問題難易度
肢112.9%
肢258.6%
肢312.6%
肢415.9%

解説

  1. 不適切。20.42%が源泉徴収されるのは提出していない場合です。退職金の支払いを受ける者が勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職所得控除額が計算されて、適正額の所得税・住民税が源泉徴収されて課税関係が終了します。これに対して、提出していない場合には、退職一時金の支給額から一律20.42%(所得税20%・復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。
    退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。2024.1-32-3
    退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。2021.3-33-4
    退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。2018.9-32-3
  2. [適切]。個人が受け取る株式の配当金は配当所得になります。個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金であっても変わりません。
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。2020.9-32-1
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。2017.9-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。2016.5-32-2
  3. 不適切。不動産の貸付けによる所得は、たとえ事業的規模であったとしても事業所得ではなく不動産所得となります。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
  4. 不適切。通常、お金は利息を支払って借りるものですから、会社から従業員に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、会社から従業員に対して経済的利益の供与があったとみなされます。この場合、原則として、会社側では本来受け取る利息相当額を益金に算入するとともに給与として処理し、従業員側では利息相当額が給与所得として課税されます。
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2023.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。2019.5-32-3
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2016.1-31-2
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2014.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で資金を借りたことによる経済的利益は、原則として、給与所得となる。2013.5-33-4
したがって適切な記述は[2]です。