損益通算(全34問中16問目)

No.16

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
2018年9月試験 問33
  1. 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解 2

問題難易度
肢114.0%
肢264.1%
肢310.4%
肢411.5%

解説

  1. 不適切。上場株式等に係る譲渡所得は分離課税ですので、総合課税の給与所得の金額とは損益通算できません。
  2. [適切]。損益通算が可能な所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つです。不動産所得に関しては、一部の負債を除いて、他の所得と損益通算することが可能です。
  3. 不適切。一時所得は損益通算の対象外です。よって、一時所得の計算上生じた損失を給与所得の金額と損益通算することはできません。
  4. 不適切。総合課税に分類される譲渡所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象になりますが、ゴルフ会員権や別荘など「通常の生活に必要でないと判断される資産」を譲渡したことによる損失は損益通算することができません。金地金は、この「通常の生活に必要でないと判断される資産」に該当するため、その譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません(※同じ譲渡所得の中であれば、その損失額を控除できます)。
したがって適切な記述は[2]です。