損益通算(全34問中17問目)

No.17

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
2018年1月試験 問33
  1. 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
  2. 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  3. 健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  4. 自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

正解 4

問題難易度
肢19.5%
肢219.8%
肢33.5%
肢467.2%

解説

  1. 不適切。生命保険の解約返戻金は、払済保険料との差益が一時所得となります。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
  2. 不適切。土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得は申告分離課税となるので、その損失は他の所得と損益通算できません。
  3. 不適切。ゴルフ会員権、リゾート会員権、スポーツカーなどのように生活に通常必要でない資産を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できません。
    ゴルフ会員権とリゾート会員権については、平成26年(平成26年)3月31日以前の譲渡損失は損益通算の対象でしたが、2014年4月1日以降は対象外となっています。
  4. [適切]。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できます。ただし不動産所得の損失のうち「土地の取得に充てた借入金の利子」については損益通算できないので注意が必要です。
したがって適切な記述は[4]です。