損益通算(全34問中18問目)

No.18

Aさんの2022年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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2017年9月試験 問34
  1. 170万円
  2. 200万円
  3. 220万円
  4. 250万円

正解 2

問題難易度
肢16.7%
肢280.3%
肢37.5%
肢45.5%

解説

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は他の所得との損益通算が認められていますが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物分はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
設問の表を見ると不動産所得の損失額が50万円ありますが、このうち30万円分については損益通算の対象外となるので、不動産所得の損失のうち損益通算可能な金額は20万円だけです。

全ての所得を合算すると、

 300万円+▲20万円+▲80万円=200万円

したがって[2]が適切です。