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損益通算 (全20問中18問目)
No.18
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。出典:2013年9月試験 問34
- 上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
- 青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
- 業務用車両の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
- 適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得の損失の金額は、申告分離課税と総合課税を選択した場合で取扱いが異なります。
- 申告分離課税を選択した場合
- 配当控除は適用されないが、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる
- 総合課税を選択した場合
- 配当控除は適用されるが、譲渡損失・配当所得との損益通算はできない
- [不適切]。納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、青色申告の承認を受けているいないにかかわらず、他の所得の金額と損益通算することができます。
- 適切。不動産所得の計算上生じた損失は損益通算の対象ですが、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債利子相当額は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。
- 適切。所得税の計算上、業務用車両の譲渡に係る損失は、事業所得の損失ではなく譲渡所得の損失となり、その損失額は他の所得の金額と損益通算することができます。
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