所得控除(全34問中19問目)

No.19

所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
2017年5月試験 問34
  1. 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
  2. 各年において医療費控除として控除することができる額の上限は、200万円である。
  3. 医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。
  4. 居住者が自己と生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その医療費の金額は、その居住者の医療費控除の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢176.1%
肢28.3%
肢312.2%
肢43.4%

解説

  1. [不適切]。医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から10万円が控除されます。ただし総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額が控除されます。
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。2019.5-34-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。2018.9-34-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の5%相当額と5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。2015.5-35-1
    医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額から、総所得金額等の合計額の10%相当額または5万円のいずれか低い方の金額を控除して算出される。2014.9-34-1
  2. 適切。各年において医療費控除として控除することができる額の上限は200万円になります。
    各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。2018.9-34-3
    医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である。2015.9-34-3
  3. 適切。医療費の補てんとして受け取った保険金は、その補てんの対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれます。つまり、ある病気等で支払った医療費よりも、受け取った保険金が多かった(受け取った保険金>医療費)場合でも、別の病気等で支払った医療費から差し引くことできません。
    医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。2022.5-34-3
  4. 適切。本人及び自己と生計を一にする親族の医療費を支払った場合、医療費控除の対象となります。
    納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。2022.5-34-1
    納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。2015.9-34-1
    納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象とならない。2014.5-34-1
したがって不適切な記述は[1]です。